マンション管理組合(理事会)

マンション管理組合は「管理規約」を基に、マンションを管理運営していく上で「理事会」を置き、管理組合の業務を執行します。
また「理事会」は、一般的に、区分所有者の中から選出された数名の「理事」によって、構成されます。

理事会の開催に当たっては(標準管理規約では)過半数の理事の出席で開催できるとされていますが、原則的に理事全員および監事が出席しておこなわれます。
そして、収支の予算や長期修繕計画案の策定など、管理組合の重要事項を決議し、総会に提案する議案の作成などが理事会の業務にあたります。

こういうと難しく聞こえますが、管理組合を運営していく上で選ばれた数人の人たちに、みんなで話し合うことをまとめてもらったり、議題の提案をしてもらうのです。

マンション管理組合では「総会」によって重要事項が決定されます。
しかし、実際に管理組合としての方針を話し合ったり議案として作成し軸となって問題を処理、解決していくのは理事会になります。

総会によって、様々な事項が決定されますが、小さな議案でたびたび総会を開催するのは大変ですよね。
そこで、マンション管理をスムーズにするために、理事会にある程度の権限を与える旨、管理規約で定めているところも多くあります。

理事会に権限を与えているよくある例としては・・・
・マンション敷地内における違法駐車への対処
・専用部のリフォームの許可
・管理費、駐車場使用料等、未納者への支払い請求
・ペット、騒音などのクレーム対応
などが多いようです。

マンション管理組合とは 
修繕積立金不足が価値を下げる 
長期的な修繕計画