ペット飼育細則(管理規約)

「ペット共存型マンション」が増えてくるとともに、細則の見直しを行う管理組合も多くなってきました。

ペットを飼うことが許されているとは言え、全てが許されているわけではありません。
「ペット共存型マンション」であっても、管理規約はあらかじめ確認し、把握しておく事は重要です。
また、ペットを飼っていない人とも、気持ち良く暮らせるよう、ルール作りは不可欠といえるでしょう。

以下は、私の住むマンションでのペット飼育細則の一例です

【飼育申請】 
ペット飼育に関しては指定の用紙により理事長に
「飼育申請」をし、許可を得なければならない
 
【飼育申請添付書類】
誓約書
犬の場合は予防注射および登録の証明書の提出

【飼育表示】
管理組合発行のラベル・保険書交付のラベルを玄関に明示

【飼育制限】
愛玩用犬、猫、小鳥、魚類など鑑賞用・愛玩用小動物
室内飼育に限るに限る
体長制限が設けられています

【飼育ルール】
・法定予防注射や、登録、定期的な健康診断
・飼育は専用部に限る(ベランダ・バルコニーでの飼育の禁止)
・指定された場所以外での排便・排尿・ブラッシングの禁止
・窓を開けたまま、室内でブラシングしてはならない
・無駄吠え、発情期における鳴き声などに十分注意する
・エレベーター内・共用部においては、抱きかかえる・ケージに入れ移動する

【飼育者の責任】
ペットによる汚損・破損・傷害などが生じた際は、理由の如何を問わず
飼育者は全責任を負わなければならない

【細則違反】
飼育者がこの細則に違反し、他に危害、迷惑をかけた場合、理事長は
ペットの飼育を禁止することができる

【改 廃】
本細則の改廃は、総会の決議により行う

など

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