マンション管理組合(総会)

管理組合総会は、総組合員で組織されます。
理事長は、通常総会を、毎年一回新会計年度開始以後2か月以内(管理規約に定めがあればこの限りではありませんが)に召集しなければなりません。
毎年1回、集会(総会)を招集することが区分所有法上の義務です。
総会の議長は、理事長が務めます。
また、理事会は、必要と認める場合は理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができます。

総会は、組合員全員に前もって開催を通知し、委任状や議決権行使書を含めて議決権総数の50%以上が参加すれば、開催することができます。
各区分所有者の議決権の割合は、規約に定めがなければ、専有面積の割合によりますが、規約によって「1戸につき1個の議決権」としている場合もあります。

組合員の他、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができます。ただし、決議に参加することはできません。
なお、管理会社は集会に出席する義務もなければ、権利もありません。

総会はマンションの大事な議案を決議する場、積極的に出席し、区分所有者一人一人が組合員であることを意識し、より良いマンション作りにかかわりを持っていくことが資産価値の高いマンション作りには不可欠です。

マンション管理組合とは
マンション管理組合(理事会)
長期的な修繕計画